不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料相場!不倫相手から慰謝料を請求される事例も
不倫されたら、誰だってショックを受けます。
不倫発覚後、どうにか夫婦仲を修正して婚姻関係を続ける選択をされる方もいれば、一方でどうしても許せずに離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。
もし離婚するとしたら、それは相手の非によるものなのですから、今後のご自身の生活のことを考え、慰謝料は貰っておきたいものです。
しかし不倫による離婚でも、慰謝料が請求できない場合がある、さらには、行き過ぎた行動をとったことで逆に慰謝料を請求されてしまうということはご存知ですか?
いざ離婚の話を進めていったときに「こんなはずじゃなかった」とならないよう、この記事を読んで予め知識を付けておきましょう。
不倫夫に慰謝料請求ができない場合とは
個々のケースによっては慰謝料が請求できない場合もありますので注意して下さい。具体的には、以下のような事例の場合は請求できない事が多いようです。
- 長期間の別居など、既に夫婦関係が破綻していた場合
- 不貞行為の事実を知った時点から3年の時効が過ぎてしまっている場合
- 不倫関係が始まった日から20年の時効が過ぎてしまっている場合
長期間の別居など、既に夫婦関係が破綻していた場合
夫婦には、「同居義務」というものがあります。「夫婦として婚姻関係にある以上はひとつ屋根の下に住むのが当然」、と法律で同居が義務付けられており、同居の義務を果たさないのは違反に問われます。
しかし、同居義務の違反とならないケースも存在します。それは、既に夫婦関係が破綻していた場合です。
同居していながらも夫の不貞があったり、あるいは喧嘩が絶えなかったりしたら、「夫婦双方での納得」が前提に、別居が認められているのです。
別居する期間が延びれば延びるほど慰謝料が増額されていくのが一般的ですが、別居期間があまりに長くなりすぎると、逆に不利になるので注意が必要です。
例えば夫が「別居している妻に時々連絡しているのに全然繋がらない」など「自分を捨てた」という旨を主張した場合、民法上であなたが「悪意の遺棄」に問われる可能性が出てきます。そうなると、慰謝料請求どころではなくなってしまうのでご注意ください。
夫婦それぞれのケースバイケースですので、具体的に「〇年以上の別居は慰謝料請求に不利」など期間を断定して申し上げることはできません。慰謝料請求に不利にならないためには、早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。
不貞行為の事実を知った時点から3年の時効が過ぎてしまっている場合
「夫が不倫している」という事実を知ってから3年が経過すると、時効として慰謝料請求ができなくなるので注意が必要です。
ただ、「不倫相手の顔は分かるものの、その相手のフルネームや住所が分からない」など明確に相手を特定できていない場合、時効開始のカウントダウンは始まりません。
不倫関係が始まった日から20年の時効が過ぎてしまっている場合
あるいは、不倫開始の日から20年が経過することでも、時効は成立します。
上記の「不貞行為の事実を知った時点から3年の時効が過ぎてしまっている場合」と合わせて、いずれか短い方の期間が、慰謝料請求の時効として選択されることもぜひ覚えておきましょう。
不倫相手に慰謝料請求ができない場合とは
以下の場合は不倫相手には慰謝料請求できません。
- 不倫相手が配偶者の事を既婚者であると知らなかった場合
- 脅迫や強姦など不倫相手の意思に関係なく関係を持った場合
- 配偶者から既に十分な慰謝料を貰っているとみなされた場合
不倫相手が配偶者の事を既婚者であると知らなかった場合
例えばあなたの夫が、「僕は独身だよ」と嘘をついて愛人を作っていた・・・。このように、不倫相手があなたのことを既婚者だと知らずに付き合っていた場合は、不倫相手に対して慰謝料は請求できません。
また、既婚か独身か告げないままで割り切った肉体関係を持ったときも、同じように慰謝料請求の対象にはなりません。例えば出会い系サイトやナンパなどで知り合い、お互いの素性を詳しく知らないままで関係を持った場合などが、これに相当します。
脅迫や強姦など不倫相手の意思に関係なく関係を持った場合
お互いの合意のうえでの不倫関係ではなく、脅したり、暴力で一方的に関係を迫っていた場合も、不倫相手に対して慰謝料は請求できません。
請求できるのはあくまで、双方の同意があったときのみ、ということを覚えておきましょう。
配偶者から既に十分な慰謝料を貰っているとみなされた場合
不倫による慰謝料の相場は、およそ200万円程度が一般的です。
そのため、すでに夫から慰謝料として200万円など充分な額を受け取っていた場合、「損害に対する支払いは済んでいる」とみなされるため、その後に浮気相手に慰謝料を請求することはできなくなります。
慰謝料の相場は50万から300万
不倫の慰謝料の相場は、約50万~300万と言われています。相場と言うわりに、随分開きがあると感じられるかもしれませんが、個々のケースによって慰謝料額が大幅に変わってきます。例えば、不倫の結果、離婚をしたのか、不貞行為の回数、等が慰謝料の額に影響してきます。そのため、50万~300万という相場もあくまで目安になります。
慰謝料の額は個々のケースによって大きく差が出る
上でお伝えした通り、同じ不倫による慰謝料であっても、個々のケースによって慰謝料の額は大幅に差が出ます。
ではなぜ、個々のケースによって慰謝料に差が出るのでしょうか。
不倫による慰謝料とは、不倫により与えられた精神的苦痛に対する損害賠償です。その精神的苦痛とは、皆一定ではなく、不倫期間や、不倫の末離婚に至るほどの苦痛を与えられたかどうかなど、様々な条件によって度合いが変わってきます。そのため、それぞれの苦痛度合いを加味した上で、慰謝料額が算定されるのです。
具体的にどの程度の慰謝料を請求できそうか知りたい場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談してみて下さい。
離婚しない場合でも慰謝料請求できる
不倫による慰謝料と言うと、離婚する際に貰うイメージが強いかと思います。実際は離婚まで至らなかった場合も、不倫相手へ慰謝料請求をすることができます。ただ、個々のケースにもよりますが、離婚した場合に比べると、請求できる慰謝料額は大幅に少なくなるようです。
離婚する場合に比べて、慰謝料額も少なくなるため、弁護士費用等を考えると、慰謝料請求をするメリットはそれほどないかもしれません。ただ、不倫相手へ慰謝料請求することで、今後配偶者と不倫相手が復縁する可能性を減らせるかもしれません。実際にペナルティーがあれば、反省もするでしょうし、お互い後味が悪くなり復縁の可能性は低いと考えられます。
慰謝料が増額される4つの要素
個々のケースによって、慰謝料の額に差が出るとお伝えしました。ここでは、具体的にどのような要素があると、慰謝料が増額される場合が多いのかについてご紹介します。
その1、不倫が理由で離婚することになった
まず1つ目の要素は、離婚することになったかどうかという点です。不倫の事実はあったが、離婚はせずに婚姻関係を持続する場合には、慰謝料が少なくなると先程もお伝えしました。
その逆で、離婚まで至った場合には、それほどの精神的苦痛があったとみなされるため、慰謝料が増える傾向にあります。
ただ、あくまでも不倫が原因で離婚に至った場合であり、不倫発覚前から夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は難しいでしょう。
その2、不倫期間が長い
続いては、不倫をしていた期間の長さや、不貞行為の回数も重要になってきます。一夜限りの関係などではなく、継続的に不倫関係が続いていたことを証明できると、より高額な慰謝料を請求できます。
一般的には、1年以上不倫関係が続いていた場合は、長期間であるとみなされることが多いようです。逆に、半年未満の場合は、短期間の関係であると考えられているようです。
その3、婚姻期間が長い
夫婦の婚姻期間の長さも慰謝料に影響してきます。婚姻期間が長いほど裏切られた際の、精神的苦痛は大きいものとされ、慰謝料が増額される傾向にあります。
あくまで目安ですが、婚姻期間が5年未満の場合短いとされ、5~10年未満の場合は中程度、10年以上の場合は長いとされる事が多いようです。
その4、配偶者や不倫相手の社会的地位や年収が高い
不倫をした配偶者や不倫相手の社会的地位や年収も慰謝料額に影響します。地位や年収が高いほど、慰謝料も高額になる傾向になります。年収が高い人にとっては、一般的な慰謝料額では懲罰とならないと判断され、高額になるのです。芸能人やスポーツ選手の慰謝料が高額なのは、この理由からです。
その他の要素
上記にて、慰謝料が増額される4つの要素をご紹介しましたが、上記以外でも様々な要因により慰謝料が増額される可能性があります。その他の要素の例を、以下にてご紹介しますので、参考にして下さい。
- 夫婦間に子供がいる場合
- 妻の妊娠・出産時の不貞行為であった場合
- 不倫相手と同棲していた場合
- 不倫相手が配偶者の子供を妊娠した場合
- 以前にも不倫をした過去があった場合 など
慰謝料が減額される4つの要素
慰謝料が増額される要素をご紹介してきましたが、ここでは逆に減額され可能性のある要素についてご紹介します。
その1、離婚には至らず婚姻関係を継続する場合
上記した通り、不倫の事実は発覚したけれど、離婚はせずに婚姻関係を続ける場合は、慰謝料請求することは可能ですが、離婚した場合に比べると慰謝料額は低くなります。
慰謝料を請求する際の労力や弁護士費用を考え、請求するべきか検討することをお勧めします。
その2、不倫が発覚する前から夫婦仲が悪かった場合
今までは夫婦円満であったのに、配偶者の不倫により夫婦関係が破たんした場合に比べて、元々夫婦仲が悪かった場合は、たとえ不倫が引き金になり離婚した場合でも、慰謝料額が低くなる傾向にあるようです。夫婦仲が悪かった場合は、不倫による精神的苦痛が少ないと考えられるのでしょう。
その3、不倫期間が短い場合
不倫期間が長い場合は、慰謝料が増額されるとお伝えしました。逆に、不倫期間が短い場合や不貞行為の回数が少ない場合は、慰謝料額が減額される傾向にあります。具体的には半年以下の関係である場合、不倫期間が短いとみなされる事が多いようです。
また、1度きりの不倫関係であった場合も、不倫相手に慰謝料請求することは可能ですが、継続的な不倫に比べて慰謝料は少なくなります。ただ、1度きりの関係だったと本人達が主張している場合であっても、実は継続的な関係がある場合もあるようなので、よく調べることをお勧めします。
その4、婚姻期間が短い場合
婚姻期間が長い場合は慰謝料が増額されるとお伝えしましたが、逆に婚姻期間が短い夫婦の場合は、慰謝料が減額される傾向にあります。具体的には、婚姻期間が5年未満程度であると、短いとみなされているようです。
不倫された被害者なのに?!不倫した側から慰謝料を請求される事例
パートナーに不倫されたときには、不倫相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。もちろん、パートナーに対しても同様です。
ただし、気をつけておかないと、感情的になり、怒りに任せた行動を取ると、不倫相手から慰謝料を逆に請求されてしまうことがあるため注意してください。
不倫の事実を周囲にばらしてしまった
不倫をしている事実を相手の周囲にばらすことは許されることではありません。しかし、不倫されたことを許せなくて、報復するために不倫をばらそうとするケースは多いでしょう。たとえば、不倫相手の近所の人達や職場の人間に対して不倫の事実を知らせるというケースがあります。これは、不倫相手の名誉を毀損することにつながり、罪になるのです。
名誉毀損は、相手の社会的な地位や評価を下げるような事実を不特定多数の人に知らせる行為です。たとえ、不倫をしたことが事実であったとしても、それを他人に知らせる行為が名誉毀損となる可能性があります。
それでは、不倫相手の恋人や配偶者に対して不倫の事実をばらすのは罪になるのか気になる人がいるかもしれません。この場合は、名誉毀損に当てはまらないと判断されることが多いです。それでも、絶対に名誉毀損にならないと言い切れるものではなく、個別に判断されるのでご注意ください。
不倫相手の職場に出向いた
不倫相手に腹を立てて、職場にまで出向いて相手を糾弾するというケースがあります。このような行為をしてしまうと、不倫相手から逆に訴えられるリスクがあるため注意しましょう。
職場に行って不倫をしたことを責めると、周囲の人に不倫の事実が知られてしまいます。たとえ、あなたが直接的に不倫の事実を言いふらしたわけではなかったとしても、間接的に不倫の事実が周囲に伝わってしまう可能性があるのです。これは不倫相手の社会的な評価を貶める行為であり、名誉毀損罪が適用される可能性があります。プライバシーの侵害として訴えられるリスクもあります。
また、相手の会社から訴えられる可能性もあります。不倫相手を責めるという業務と関係のないことをして仕事の邪魔をすることになるため、業務妨害罪が適用されるからです。たとえば、不倫を責めるために職場に電話をするような行為であっても、業務妨害罪となる可能性があります。
不倫相手に慰謝料以上の行為を強要した
不倫の被害者が加害者に慰謝料を請求できる権利があることは法的に認められています。逆にいえば、慰謝料請求以外のことを求めることはできません。それをしてしまうと、相手を傷つけることになり、あなたが慰謝料の請求を受ける可能性があります。
たとえば、配偶者が職場不倫で、不倫相手が同じ会社で働いているというケースはよくあります。このときに、不倫相手に対して会社を退職することを強要する人は多いです。しかし、たとえあなたが不倫の被害にあっていたとしても、退職をさせることは基本的にできません。そのような権利は法的には認められていないからです。
それでも、しつこく不倫相手に退職を要求すると、相手が精神的に疲弊して傷ついてしまいます。病院の精神科に通うような状態にさせてしまうと、あなたは治療費を含めて慰謝料を請求されることもあるのです。
また、すでに慰謝料を受け取っているのに、さらに追加で慰謝料を請求することはできません。強要罪や脅迫罪が成立してしまいます。
不倫相手に嫌がらせをした
たとえば、不倫相手に対して無言電話をかける、迷惑メールを送る、会社に怪文書をばらまくといった嫌がらせが行われることがあります。これらの嫌がらせは、不倫相手にバレないようにして行うことが多いようですが、あまりにも執拗に嫌がらせを続けていると、探偵を雇って本気で調査され、嫌がらせをしていた証拠を掴まれ、慰謝料を請求される可能性があります。
または、相手は警察に相談し事件化する場合もあります。
不倫に関してあなたが被害者だったとしても、報復のために不倫相手に嫌がらせをすることは法的に認められていません。それは民法に定められている不法行為となり、慰謝料請求の原因となります。
不倫相手に暴力を振るった
不倫相手に対する怒りから暴力を振るってしまうケースがありますが、どのような理由があっても、他人に暴力を振るうことは認められません。相手を殴る、叩く、蹴るといった行為をすれば暴行罪に該当します。また、胸ぐらをつかむ、水をかける、物を投げるといった行為も暴行と判断される可能性があるため注意してください。
万が一、相手が怪我をするとより思い罪に問われます。
怒りの感情任せに決して行動しないようご注意ください。
ダブル不倫していた
今までの内容と趣旨が少し異なりますが、自分自身も不倫をしていた場合も相手から慰謝料を請求される可能性があります。
この場合は、お互いが加害者であり被害者でもあります。基本的に不倫では被害者が慰謝料を請求する権利があるとされています。したがって、ダブル不倫ではお互いが相手に対して慰謝料を請求することが可能です。
たとえ、理由が意趣返しだったとしても、不倫をしたのは事実であり、それによって配偶者が精神的苦痛を受けたならば、配偶者があなたに慰謝料を請求することはできます。
また、あなたの不倫相手が結婚しているケースがあります。不倫相手の配偶者からあなたが慰謝料を請求されることもあるのです。
ダブル不倫では最大で4つの慰謝料請求が行われるケースがあり、非常にややこしいです。慰謝料がどのくらいの金額になるのかは、細かな状況を調べて決めることになり、ケースバイケースとなります。また、慰謝料が発生しない場合もあります。詳しいことは弁護士に相談するとよいでしょう。
まとめ
不倫でも慰謝料が請求できない場合と慰謝料の相場について、それぞれ詳しくご紹介して参りましたがいかがでしたか。
もし少しでも疑問や不安が残ったり、一人だけで解決しにくい場合には、弁護士や行政書士等の専門家に相談することをお勧めします。
また、慰謝料請求する場合は、不貞関係があったとする証拠がある方が有利に働きますので、探偵等のプロに依頼して証拠を集めておくことも有効でしょう。
不倫に感情的になって行き過ぎた行動をとると逆に慰謝料を請求されるケースもあるので十分行動には気を付けてください。