不倫でも慰謝料が請求できない場合があるって本当?

不倫の慰謝料請求ができないケース

夫に不倫されたら、誰だってショックを受けます。

不倫発覚後、どうにか夫婦仲を修正して婚姻関係を続ける選択をされる方もいれば、一方でどうしても許せずに離婚を考える方もいらっしゃるでしょう。

もし離婚するとしたら、それは夫の非によるものなのですから、今後のご自身の生活のことを考え、慰謝料は貰っておきたいものです。

しかし不倫による離婚でも、慰謝料が請求できない場合があるということはご存知でしたか?

いざ離婚の話を進めていったときに「こんなはずじゃなかった」とならないよう、この記事を読んで予め知識を付けておきましょう。

不倫夫に慰謝料請求ができない場合とは

それではまず、不倫をした夫本人に対し、慰謝料請求ができない場合についてご紹介いたします。

長期間の別居など、既に夫婦関係が破綻していた場合

夫婦には、「同居義務」というものがあります。「夫婦として婚姻関係にある以上はひとつ屋根の下に住むのが当然」、と法律で同居が義務付けられており、同居の義務を果たさないのは違反に問われます。

しかし、同居義務の違反とならないケースも存在します。それは、既に夫婦関係が破綻していた場合です。

同居していながらも夫の不貞があったり、あるいは喧嘩が絶えなかったりしたら、「夫婦双方での納得」が前提に、別居が認められているのです。

別居する期間が延びれば延びるほど慰謝料が増額されていくのが一般的ですが、別居期間があまりに長くなりすぎると、逆に不利になるので注意が必要です。

例えば夫が「別居している妻に時々連絡しているのに全然繋がらない」など「自分を捨てた」という旨を主張した場合、民法上であなたが「悪意の遺棄」に問われる可能性が出てきます。そうなると、慰謝料請求どころではなくなってしまうのでご注意ください。

夫婦それぞれのケースバイケースですので、具体的に「〇年以上の別居は慰謝料請求に不利」など期間を断定して申し上げることはできません。慰謝料請求に不利にならないためには、早めに弁護士に相談するのが良いでしょう。

不貞行為の事実を知った時点から3年の時効が過ぎてしまっている場合

「夫が不倫している」という事実を知ってから3年が経過すると、時効として慰謝料請求ができなくなるので注意が必要です。

ただ、「不倫相手の顔は分かるものの、その相手のフルネームや住所が分からない」など明確に相手を特定できていない場合、時効開始のカウントダウンは始まりません。

不倫関係が始まった日から20年の時効が過ぎてしまっている場合

あるいは、不倫開始の日から20年が経過することでも、時効は成立します。

上記の「不貞行為の事実を知った時点から3年の時効が過ぎてしまっている場合」と合わせて、いずれか短い方の期間が、慰謝料請求の時効として選択されることもぜひ覚えておきましょう。

不倫相手に慰謝料請求ができない場合とは

夫に対してだけではなく、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。しかしその場合も同様に、請求ができない場合があるので注意が必要です。

不倫相手が配偶者の事を既婚者であると知らなかった場合

例えばあなたの夫が、「僕は独身だよ」と嘘をついて愛人を作っていた・・・。このように、不倫相手があなたのことを既婚者だと知らずに付き合っていた場合は、不倫相手に対して慰謝料は請求できません。

また、既婚か独身か告げないままで割り切った肉体関係を持ったときも、同じように慰謝料請求の対象にはなりません。例えば出会い系サイトやナンパなどで知り合い、お互いの素性を詳しく知らないままで関係を持った場合などが、これに相当します。

脅迫や強姦など不倫相手の意思に関係なく関係を持った場合

お互いの合意のうえでの不倫関係ではなく、脅したり、暴力で一方的に関係を迫っていた場合も、不倫相手に対して慰謝料は請求できません。

請求できるのはあくまで、双方の同意があったときのみ、ということを覚えておきましょう。

配偶者から既に十分な慰謝料を貰っているとみなされた場合

不倫による慰謝料の相場は、およそ200万円程度が一般的です。

そのため、すでに夫から慰謝料として200万円など充分な額を受け取っていた場合、「損害に対する支払いは済んでいる」とみなされるため、その後に浮気相手に慰謝料を請求することはできなくなります。

まとめ

不倫でも慰謝料が請求できない場合について、それぞれ詳しくご紹介して参りましたがいかがでしたか。

もし少しでも疑問や不安が残ったり、一人だけで解決しにくい場合には、早めに専門家に相談することをおすすめします。

あなたが受けた精神的苦痛は、「ごめんなさい」の一言で片づけられるようなものではないはずです。この記事を参考にしながら、あるいは専門家と連携しながら、苦痛に対する代償として、可能な限り高額の慰謝料を受け取れるようにお祈りしています。

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