恋人の浮気に対して慰謝料は請求できる?

慰謝料

恋人として、彼と幸せな日々を過ごしているあなた。

しかし、彼が隠れたところで浮気をしているケースは、残念ながらゼロではありません。実際に浮気が発覚してトラブルに発展する男女も、後を絶たないのが現実なのです。

「信じていたのに!」「裏切られた!」など、彼に浮気された女性は、悲しみと怒りの感情が頭をずっと巡っていることでしょう。こんなに苦しい気持ちにさせられたのに、「ごめんね」の一言で無かったことにできるなんて、有り得ないことです。

どんな形でも、彼に自分が犯した罪を償ってもらいたい・・・。そこで最初に思い付くのは、金銭での賠償でしょう。

しかし、婚姻関係にある夫婦ではなく、独身男女のカップルでも慰謝料は請求できるのでしょうか。

では、恋人の浮気と、慰謝料請求の関係性について一緒に見ていきましょう。

未婚カップルでは、浮気での慰謝料請求はできない

実は、単に「彼氏彼女」という恋人同士では、相手が浮気していたとしても、慰謝料の請求はできません。
なぜなら「浮気による慰謝料」が請求できる条件は、「平和な結婚生活を送る権利」が阻害された場合のみだからです。

つまり、まだ結婚を見据えていない状態のカップルでは、「結婚生活」が前提とならないために、慰謝料請求はできないのです。

しかし、未婚カップルでも、慰謝料請求ができる場合があります。次の項目で、詳しく見ていきましょう。

婚約していたり事実婚状態なら請求可能

実は未婚カップルでも、婚約中だったり、あるいは同棲中など事実婚状態であれば、慰謝料請求は可能です。

その場合、慰謝料の金額の相場は、およそ数十万円から200万円程度が目安です。金額にかなり幅があるように思えますが、彼との付き合い方によっては増額される場合があることを覚えておきましょう。

例えば、このような場合に増額される傾向があるようです。

  • 交際期間が長い
  • 婚約時ですでに寿退社をしてしまった
  • すでに結婚式場を手配済
  • すでに新居を手配済

もちろんこれだけではなくて、個々のケースによって様々に考慮されていきますので、「これは慰謝料増額できるかも」と思い当たることがあったら、早めに専門家に相談することをおすすめします。

婚約の場合、慰謝料請求できる具体的な条件・証拠は?

まず「婚約中」のカップルにおいて、どのような条件や証拠が揃えば慰謝料請求ができるのか、詳しくご説明いたします。

慰謝料請求できる具体的な条件

まずは、「婚約」の定義について見ていきましょう。

「いつかは結婚しようね」という口約束でも婚約に該当するのでしょうか?それとも、婚姻届けを記入すれば「婚約」に当たるのでしょうか?

実は法律では、具体的に「婚約」を定義しているわけではありません。しかし一般的な認識としては、婚約指輪を贈られていたり、周囲に婚約を報告済だったり、結納を済ませていたりしたら、それは「婚約関係」として認められるようです。

口約束だけでももちろん婚約は成立しますが、いざというときに彼が「そんな約束した覚えはないけど?」と否定するかもしれません。そうすると事実関係の証明が困難になるため、「指輪」「結納」など証拠となるモノを持っていたほうが、「婚約」だと認められやすく、従って慰謝料請求も可能になるのです。

慰謝料請求できる具体的な証拠

慰謝料請求のためには、「婚約中だった」という条件だけでは不十分です。

「婚約中」で、なおかつ「相手が浮気をしていた」という確実な証拠を揃えることが必要になってくるのです。

では、証拠とは具体的にどのようなものが該当するのでしょうか。

例えば、彼が浮気相手と共に、ホテルや自宅に出入りしている写真があれば、それはかなり有力な証拠として使えます。なお、ホテル写真はラブホテルが最適です。ビジネスホテルだと、「仕事の打ち合わせで・・・」と言い訳をされる可能性があるので、ラブホテルでの写真が撮れるまでは忍耐を続けたほうが無難ですよ。

ただ、ご自身で写真を撮影するとなると、彼と浮気相手の顔をしっかりと認識できるような写真を撮る必要があります。尾行がばれないように隠れながら、証拠として使えるような写真を撮るとなると、かなり至難の業でしょう。

そのため、最初から浮気調査のプロに依頼してみてはいかがでしょうか。プロならではの知識と経験を活かし、確実な写真を撮ってくれるはずですよ。

事実婚の場合、慰謝料請求できる具体的な条件・証拠は?

また「事実婚」のカップルにおいては、どのような条件や証拠が揃えば慰謝料請求ができるのかも、詳しくご説明いたします。

事実婚の場合、慰謝料請求できる具体的な条件・証拠は?

ただ婚姻届を提出していないだけで、夫婦のような生活を送っているカップルは、「事実婚」に該当する可能性があります。

事実婚も、内縁関係とみなされて慰謝料を請求できます。

それでは、「事実婚」と認識されるための条件とは、どのようなものなのでしょうか。

  • 長年同居関係にある
  • 互いに「夫婦」としての意識がある
  • 財産類を共有している
  • 二人で一つの家計で暮らしている

しかし注意点として、「同居しているのは週1~2回だけ」「家計は別」など、「夫婦」とはいえないような生活を送っているのでしたら、事実婚としては認められにくいのでご注意ください。

慰謝料請求できる具体的な証拠

事実婚において、慰謝料請求ができる具体的な証拠については、先述の「婚約中の慰謝料請求できる具体的な証拠」と同じです。

遡って、ぜひ参考にしてください。

まとめ

恋人の浮気に対して、慰謝料が請求できる場合や請求できない場合について詳しくご紹介してきましたが、いかがでしたか。

もしご自身での判断や、「このケースはどうなの?」など疑問がある場合は、早めに専門家にご相談することをおすすめいたします。

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