夫が通い詰めていた風俗嬢に慰謝料を請求できる?

「風俗だって浮気には変わりない」「夫が夢中になっているあの女性に、せめて慰謝料を請求してやりたい」
夫の風俗通いが発覚した際、そう考えるのは決して不自然なことではありません。家族を裏切った代償を、相手の女性にも背負わせたいと思うのは当然の心理です。

しかし、いざ法律の場に持ち込もうとすると、風俗嬢への慰謝料請求は「通常の不倫」とは全く異なる高い壁にぶつかります。なぜ弁護士の多くが「請求は困難」と口を揃えるのでしょうか。

本記事では、弁護士の見解をもとに、風俗店での行為が「不貞行為」として認められにくい理由と、例外的に請求が可能になる唯一の条件について詳しく解説します。

弁護士の回答

まとめ

弁護士の見解を総合すると、風俗嬢への慰謝料請求は「原則として認められない」という厳しい実情が見えてきます。

なぜこれほどまでに困難なのか、ポイントは以下の3点に集約されます。

「業務」としての行為
多くの弁護士が指摘するように、風俗嬢の行為は金銭的対価を得るための「仕事」として提供されています。裁判所はこれを、夫婦の平穏を壊すための「自由な意思に基づく不倫」とは別のものとみなす傾向があります。

婚姻生活を侵害する意図
風俗嬢はあくまで客の一人として接しており、「その家庭を壊そう」という意図がないと判断されるため、法的責任(不法行為)を問いにくいのが現実です。

唯一の例外は「私的関係」
1人目の弁護士が触れている通り、店外で頻繁にデートを重ねる、多額の現金を個人的に貢がせるなど、「仕事の枠を超えた愛人関係」に発展している証拠があれば、初めて慰謝料請求の土俵に上がることができます。

「風俗だから」とすべてを諦める必要はありませんが、相手がプロである以上、単なる入店の証拠だけでは不十分です。もし、夫と相手の女性が「業務の範囲」を超えて深く結びついている疑いがあるなら、まずはその「私的な繋がり」を証明する確実な証拠を集めることが、解決への第一歩となります。

風俗に通っていた夫への請求はどうでしょうか?
この件については、「風俗通いの夫から慰謝料を請求できますか?」をご覧ください。

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