吉原 崇晃弁護士

吉原 崇晃弁護士

第一東京弁護士会

登録年:2012年

吉原綜合法律事務所

吉原綜合法律事務所の代表です。長年培ってきた弁護士経験を生かして、相談者様の安心と平穏の実現に努めています。
詳細な事前聴取と資料読込みに基づき、初回相談で法的状況の把握と具体的対応のタスク化を実現する独自の「一談入魂」の法律相談、および、生の悩みから複数の解決策を逆算して提案する「逆引き法律相談」 を得意としています。
また、日本プロ野球選手会公認選手代理人(現職)を務めるほか、早朝・夜間・休日でも追加費用なしで法律相談に対応しています。

職歴 ●日本プロ野球選手会 公認選手代理人(現職)
●弁護士会法律相談センター 法律相談担当弁護士
●東京都大田区役所 専門相談員(弁護士)
●新宿消費生活センター 相談員(弁護士)
●明治大学 大学院(法務研究所) 指導弁護士
●第一東京弁護士会 各種委員会(消費者問題対策、知的財産法、スポーツ法、行政法、業務妨害対策など) 委員(一部現職)
など多数歴任
学歴

所属事務所の情報

品川駅徒歩1分(港区)に事務所を構えています。紛争の発生回避を目指す予防法務や企業の成長に貢献する戦略法務にも注力しています。
法律相談は、早朝7:30から21:00まで年中無休で対応しており、早朝・夜間・年末年始を含む休日でも費用は変わりません

所属事務所 吉原綜合法律事務所
住所 〒1080075
東京都港区港南2丁目16-1 品川イーストワンタワー4階
電話番号 03-6890-3973
ホームページ 公式HP

探偵を利用する人の法的疑問に弁護士が回答

  • 名前を伏せた証拠提出は可能ですか?

    ≪回答≫
    証拠提出自体は不可能ではないですが、信用されないなどの問題があり得ます。
    ≪解説≫
    証拠には、物的証拠(写真、コンドームなど物自体など)と人的証拠(目撃者の供述など)があります。
    人的証拠は、目撃者に対し、目撃状況などの認識状況や記憶や表現の正確性をチェックする必要があり、それを行うのが証人尋問です。ですので、人的証拠の場合、名前を伏せた証拠は「匿名目撃者による供述」ですので、もちろん信用されず、認定に役立つことはありません。
    しかしながら、写真など物的証拠は、通常、誤りが介在し難いので、写真に写っている内容が認定されることもあります。ただし、例えば、撮影した状況が問われる場合、具体的には、写真や映像の撮影日時や場所が把握しにくい場合、名前を伏せた証拠は、信用されない可能性が高いです。また、例えば録音であれば、日時や発言の趣旨(前後の文脈)が録音だけでは不明な場合には、名前を伏せた録音証拠の提出は、意図どおりの発言の意味と解釈されない可能性があります。

  • 証拠が弱い場合でも弁護士に相談するべきタイミングは?

    ≪回答≫
    弁護士に相談すべきタイミングは、不倫などの確たる証拠を掴んだ時である必要はなく、より早い段階、例えば「女性の勘」などで疑いをもち始めた段階でも良いと思います。証拠が弱いと考える場合であれば、むしろ証拠収集の知恵を借りるために法律相談をすべきこともあります。
    ≪解説≫
    もちろん、証拠がなければ裁判することはできません。
    しかし、疑いの内容、疑いをもつに至った経緯、当事者の情報などの一切の情報をもとに、証拠収集のための戦略を弁護士と共に協議することはできます。
    私の経験からすれば、疑いを抱いている相手、疑いの内容、相手の属性(行動傾向)などが把握できている段階であれば、早い段階にて、具体的な戦略を練っていくための相談に大いに意味があると考えています。

  • 探偵の証拠を不倫したパートナーに突きつけて話がまとまらない場合に弁護士に相談したほうがいい?

    ≪回答≫
    慰謝料の金額交渉は、戦略が重要です。早めに弁護士に相談することをお勧めします。
    ≪解説≫
    できれば当事者間での交渉開始前にご相談いただいた方が良いですが、ご自身で動いて証拠を突き付けても話がまとまらない場合には、弁護士に相談することが望ましいと考えます。
    弁護士に相談したら依頼する必要があるわけではありませんので、ご安心ください。
    刑事事件において警察が計画的・戦略的に捜査を進めるのと同様、証拠を掴んでいても、「いつ」「どこで」「どのように」突きつけるかが重要です。
    有利な状況と思えても急いで証拠を突きつけようとせず、早めに、弁護士にご相談いただければと思います。

  • 別居中の浮気は「不貞行為」にならないと聞きましたが、本当ですか?

    ≪回答≫
    一概に別居中であれば不貞行為にならない(損害賠償責任が発生しない)とはいえません。
    ≪解説≫
    確かに、行為時に婚姻関係が既に破綻していた場合には、損害賠償責任が発生しません。
    しかし、まず「別居」には、色々な理由があり得ます。不仲な場合に限らず、単身赴任や介護もあれば、中には夫婦間の関係性を良好に保つための別居(週末婚、必要な時のみ会うなど)など、家族のあり方も多様性があります。
    「婚姻関係が既に破綻していた」場合は、ハードルが低くなく、愛情がなくなっている、嫌なところがあるだけでは足りず、イメージとしては「夫婦の両者が」離婚に向けて動いているといえるだけの事情が必要です。
    離婚協議中である、離婚調停中であると言われていますが、厳密には、離婚協議や離婚調停で「離婚を前提として条件交渉中である」ところまで必要ではないかというのが実務的な実感です。
    そのため、一概に別居中であれば不貞行為にならない(損害賠償責任が発生しない)とはいえませんので、ご注意ください。

  • 浮気相手が「既婚者だと知らなかった」と主張した場合、慰謝料請求は諦めるべきですか?

    ≪回答≫
    諦める必要はありません。
    ≪解説≫
    確かに、不貞行為による損害賠償の法的根拠は不法行為であり、不貞行為の前提である既婚であり婚姻生活が破綻していないことの「故意」又は「過失」が必要です。
    「既婚者だと知らなかった」ことは故意に否認になります。そのため、損害賠償請求するためには、故意又は過失があることを主張立証する必要があります。
    ここで「知っていたこと」を疑わせる事実を立証することにより、故意が認定されることも少なくないです。探偵による調査(2人で会っている時に結婚指輪をしている等)や配偶者から浮気相手との連絡内容から、明確に既婚者と認識していたことを裏付けることができる場合もあります。
    さらに知っていたとまでは認定できなくとも「過失」があれば良い点がポイントです。配偶者と浮気相手との関係性、配偶者の住まいなどの様々な事情を主張立証して、既婚者であることを認識できた(=過失あり)と主張していくことになります。

【弁護士が回答】探偵依頼の前に知っておきたい法律知識

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