野条 健人弁護士
大阪弁護士会所属 第49197号
登録年:2013年
弁護士法人かがりび綜合法律事務所
依頼者の価値観を尊重し、人生の再出発を後押しする「道しるべ」となることを信念としています。特に離婚や不倫慰謝料、DV・モラハラ等の男女問題に注力し、法的な解決のみならず、依頼者が少しでも幸せな生活を取り戻せるような「究極の人助け」を目指しています。
| 職歴 | |
|---|---|
| 学歴 | 関西学院大学 立命館大学法科大学院 |
所属事務所の情報
大阪市を拠点に離婚・男女問題、交通事故、相続、中小企業法務などの法的課題を幅広く解決します。初回離婚相談は無料で、仕事帰りや休日でも利用しやすい夜間・土日相談に対応しています。ホワイトボードを用いて相談内容を視覚的に整理し、今後の見通しを明確にする説明します。男女両方の弁護士が在籍し、依頼者の心に寄り添い、共に最後まで解決を目指します。
| 所属事務所 | 弁護士法人かがりび綜合法律事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒5500004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4番17号 ACN信濃橋ビル2階 |
| 電話番号 | 06-6479-3766 |
| ホームページ | 公式HP |
探偵を利用する人の法的疑問に弁護士が回答
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夫(妻)の不倫相手の「氏名と住所」がわからなくても、弁護士会照会(23条照会)でどこまで特定できますか?
1.【携帯番号か車のナンバーがあれば可能です】相手の氏名・住所が不明でも、「携帯電話番号」か「車のナンバー(登録番号)」がわかれば、弁護士会照会を利用して契約者情報(氏名・住所)を特定できる可能性が非常に高いです。
2.【LINEやSNSだけでは困難です】LINEのIDやSNSのアカウント名だけでは、弁護士会照会を行っても日本の通信会社が開示に応じないケースが多く、特定はハードルが高いのが現状です。
3.【手がかりがゼロなら探偵の出番】電話番号などの「キーとなる情報」が一つもない場合は、弁護士会照会は使えません。その場合は、探偵に依頼して尾行などで居住地を割り出す必要があります。 -
親の遺産相続の調査で、音信不通の「相続人」を探すために探偵を使うのは法的に認められますか?
1.【まずは弁護士による戸籍調査を行います】法的には、弁護士の職権で「戸籍の附票」などを取得し、住民票上の住所を追うのが先決です。多くの場合はこれで現住所が判明します。
2.【「夜逃げ」や「居所不明」なら探偵も有効】住民票の場所に住んでいない、あるいは意図的に身を隠している場合は、探偵を使って現地調査を行うことは法的に問題ありませんし、有効な手段です。
3.【不在者財産管理人の選任という手も】探偵を使っても見つからない場合、「不在者財産管理人」を選任して、その人を除いた形や代理人を立てて遺産分割を進める法的手段もあります。 -
「不倫の示談書」を自分で作成するのは危険ですか?探偵の報告書があれば十分ですか?
1.【「清算条項」がないと後で揉めます】ネットの雛形を使った示談書では、「今後はお互いに一切請求しない(清算条項)」や「接触禁止のペナルティ」が抜けていることが多く、後から追加請求される等のトラブルになり危険です。
2.【報告書は「事実」証明、示談書は「解決」の契約】探偵の報告書は「不倫があったこと」を証明するだけです。「慰謝料をいくら払うか」「いつ払うか」を確定させるには、法的に隙のない示談書(または公正証書)が不可欠です。
3.【脅迫と言われない作り方が必要】自分で作成し、相手に署名を迫ると「脅されて書いた」と無効を主張されるリスクがあります。弁護士が入ることで「適正な手続き」として合意の効力を担保できます。
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離婚調停や裁判の最中に、追加で探偵を雇って証拠を集めることは可能ですか?
1.【可能です。むしろ推奨されるケースもあります】調停中に相手が財産を隠そうとしたり、別居後に新たな不貞行為の疑いが出たりした場合、追加調査を入れることは戦略として非常に有効です。
2.【「監護権」争いでの調査も増えています】不倫だけでなく、男女問題等がこじれているときに、親権争いで「相手が子供を適切に監護していない(ネグレクト等)」ことを証明するために、生活状況の調査を探偵に依頼することもあります。
3.【裁判官への心証に影響します】相手が調停で嘘をついている場合、それを覆す客観的な証拠(調査報告書)を途中から出すことで、裁判官(または調停委員)の心証を一気にこちらへ引き寄せることができます。
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浮気相手から「プライバシー侵害」で逆提訴されるのを防ぐために、調査報告書はどう扱うべきですか?
1.【「正当な目的」以外で見せない】報告書は、裁判所への提出や、弁護士間での交渉資料として使う分にはプライバシー侵害にはなりません。これらは「権利を守るための正当な行為」だからです。
2.【SNS公開や会社への送付はNG】報告書の中身をSNSにアップしたり、相手の勤務先に送りつける行為は名誉毀損やプライバシー侵害で訴えられるリスクが高いので絶対にやめてください。
3.【弁護士に管理を任せるのが一番】ご自身で保管してうっかり家族に見られたりするのを防ぐため、報告書原本は弁護士が預かり、必要な部分だけを主張書面に引用するのが最も安全です。
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夫(妻)の所有物に設置した「GPS」を見つけられて警察に届け出られた場合、罪に問われますか?または、訴えられたら負けますか?
1.【別居中の設置は「ストーカー規制法」等のリスク大】別居している相手の車などに無断でGPSをつける行為は、法改正によりストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反に問われる可能性が高く、非常に危険です。
2.【同居中の「夫婦共有財産(車)」ならグレー】同居しており、かつ「家族で使っている車」への設置であれば、犯罪とまでは言えないケースが多いですが、プライバシー侵害として民事上の損害賠償リスクはゼロではありません。
3.【証拠として採用されるかは裁判官次第】違法に集めた証拠(著しく反社会的な手段)は採用されない原則がありますが、不貞の証拠としてのGPSは、状況により「証拠能力あり」とされることもあれば「なし」とされることもあり、ケースバイケースです。
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「肉体関係はないが、精神的な浮気」の証拠がある場合、法的に慰謝料請求は可能ですか?
1.【「不貞行為(肉体関係)」がないと高額請求は困難】 法律上の慰謝料発生原因である「不貞」は肉体関係を指します。プラトニックな関係だけでは、数十万〜数百万円といった一般的な慰謝料は認められにくいのが現実です。
2.【「婚姻関係を破綻させた」なら少額でも可能性あり】肉体関係がなくても、頻繁なデートや「愛してる」等のやり取りで夫婦仲が壊れた場合、不法行為として数万〜数十万円程度の慰謝料が認められる余地はあります。
3.【他の証拠と合わせ技で攻める】「肉体関係はない」と主張されても、ラブホテルへの出入り等の状況証拠があれば「肉体関係があったと推認される」として勝てるケースは多々あります。
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W不倫(ダブル不倫)の場合、双方の配偶者が慰謝料を請求し合うと「差し引きゼロ」で損をしますか?
1.【「家計単位」で見るとプラスマイナスゼロになりがち】例えば、あなたが相手に100万円請求し、相手の配偶者があなたの夫に100万円請求した場合、家計全体で見ればお金が移動しただけで、弁護士費用の分だけ損をする可能性があります。
2.【夫婦ともに離婚するならメリットあり】W不倫の結果、両方の夫婦が離婚する場合、「家計」が分かれるため、きっちり相手個人から慰謝料を取り、自分の元配偶者の支払いは関知しないというスタンスなら請求する意味があります。
3.【「求償権の放棄」で解決することも多い】泥沼化を防ぐため、お互いに慰謝料を請求しない(債権放棄)代わりに、接触禁止などを約束させて終わらせる「ゼロ和解」も実務ではよく行われます。
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探偵の調査費用を浮気相手や配偶者に慰謝料請求に上乗せすることはできますか?
1.【全額認められることは稀です】 裁判では、調査費用として認められるのは慰謝料額の1割程度(例:慰謝料200万なら20万円)とされることが多く、かかった費用全額の請求が認められるケースは少ないです。
2.【「調査の必要性」が争点になります】 相手が不倫を素直に認めていれば「調査は不要だった」とされやすいですが、頑なに否定していたため調査せざるを得なかった場合は、一部認められやすくなります。
3.【示談交渉なら全額乗せて請求します】 裁判の判決では厳しいですが、示談交渉の段階では「調査費用込みでの解決金」として、実費全額を上乗せして強く請求し、合意を取り付けることはよくあります。
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探偵が取得した証拠を相手に無断で第三者に見せても問題ありませんか?
1.【名誉毀損になるリスクが高いです】不倫の証拠写真を、相手の親、職場の上司、友人などに見せる行為は、たとえ事実であっても「名誉毀損罪」や「プライバシー侵害」に当たり、逆に訴えられる可能性があります。
2.【「親族会議」などの閉じた場なら許容されることも】不特定多数への公開はNGですが、離婚話し合いのために「お互いの両親」だけが集まる場で証拠を示す程度であれば、正当な行為として許容される範囲内であることが多いです。
3.【見せるなら弁護士を通じて】自分で見せに行くと感情的になりトラブルになります。弁護士から「証拠の一部」として相手方代理人等に提示するのが最も安全かつ効果的です。
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配偶者が浮気を認める音声や書面があれば、探偵の証拠は不要になりますか?
1.【「自白」だけだと後で覆される危険があります】本人の自白音声や念書があっても、後になって「無理やり書かされた」「怖くて嘘をついた」と主張を翻されると、それだけで戦うのは弱くなる場合があります。
2.【客観的な証拠(写真)が最強です】探偵による「ホテルへの出入り写真」などの動かぬ証拠があれば、あとで何を言われても言い逃れできません。自白+客観証拠のセットが最も確実です。
3.【相手の性格を見て判断します】相手が真面目で嘘をつけないタイプなら自白だけで十分なこともありますが、狡猾なタイプや、相手方の入れ知恵がありそうな場合は、念のために探偵の証拠を押さえておくことを勧めます。
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夫婦共有名義の車、あるいは配偶者名義の車に、内緒でGPSを取り付けて行動を監視する行為は、プライバシー侵害やストーカー規制法に抵触しますか?
1.【ストーカー規制法違反のリスクが高まっています】令和3年の法改正により、相手の承諾なくGPS機器を取り付ける行為自体が規制対象となりました。夫婦間であっても、別居中や離婚協議中など「恋愛感情のもつれ」があると判断されれば、警察沙汰になる可能性があります。
2.【「共有財産だからOK」は通用しにくくなっています】以前は「自分も使う車(共有物)」ならセーフとされる傾向がありましたが、現在はプライバシー権の意識が高まっており、民事上の不法行為(損害賠償)として認定されるリスクも否定できません。
3.【証拠として使えない最悪の事態も】違法収集証拠として、せっかく撮ったGPS記録が裁判で「証拠能力なし」として排除される可能性があります。リスクを冒して自分で設置するより、探偵等のプロに依頼する方が安全かつ確実です。
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貸した金を返さず逃げた人を探偵を使って探してもらう場合、借用書がなければ法的に取り返すことはできませんか?借用書が無いと見つけても意味は無い?
1.【借用書がなくても契約は成立します】金銭消費貸借契約は口頭でも成立します。借用書がない場合、「銀行の振込履歴」や「いつか返すというLINEのやり取り」などが証拠となります。
2.【見つけなければ時効で終わります】相手の居場所がわからなければ、裁判を起こすことも(公示送達を除き)難しく、督促もできません。見つけ出して「債務承認弁済契約書」をその場で巻くのが回収の王道です。
3.【諦める前に間接証拠を集めてください】「貸した事実」を証明できれば勝てます。探偵に見つけてもらい、弁護士名義で内容証明を送るだけで、相手が観念して支払いに応じるケースは多々あります。
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競業避止義務がある元従業員が、顧客を引き抜いて別会社を設立した疑いがあります。探偵の行動調査で得られた『接触記録』は、損害賠償請求の証拠になりますか?
1.【強力な証拠になります】「いつ、どこで、どの顧客と会っていたか」という接触記録は、引き抜き行為(勧誘)を推認させる重要な証拠です。単なる挨拶ではなく、密室での長時間会合などは背任的行為の裏付けとなります。
2.【デジタルフォレンジックとの合わせ技が有効】探偵の「物理的な接触記録」に加え、退職直前のメール履歴やデータ持ち出しのログ(デジタル調査)を組み合わせることで、違法性を決定づけることができます。
3.【警告書を送る材料として最適です】裁判まで行かなくとも、具体的な日時や場所を示して「調査済みである」と警告することで、相手に引き抜きを断念させたり、示談金を支払わせたりする交渉材料として非常に機能します。
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風俗通いの夫から慰謝料を請求できますか?
1.【「不貞(肉体関係)」とは区別されることが多いです】商売としての風俗利用は、特定の相手との精神的結びつきを伴う「不倫」とは区別され、離婚原因にはなっても、高額な慰謝料請求は認められにくい傾向にあります。
2.【「婚姻を破綻させた」なら請求可能です】風俗通いによって「家計を使い込んだ」「性病を移した」「性生活を拒否した」などの実害があり、それが原因で夫婦関係が破綻した場合は、不法行為として慰謝料請求が可能です。
3.【離婚の武器としては使えます】慰謝料額は低くても(数十万円程度)、離婚協議においては夫側の「有責性」を攻める材料になります。「気持ち悪いから離婚したい」という主張を裏付ける事実として有効です。
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入籍直前の浮気が発覚し婚約破棄したい場合、式場キャンセル代や婚約指輪代以外に、精神的苦痛に対する慰謝料はどこまで認められますか?
1.【不当破棄として慰謝料請求が可能です】婚約(結婚の予約)成立後の不貞による破棄は、相手の有責行為ですので、実費(キャンセル料等)とは別に、精神的苦痛に対する慰謝料(50万〜200万円程度)が認められます。
2.【「周知の程度」や「時期」で金額が変わります】式場予約済み、親族顔合わせ済み、寿退社済みなど、結婚への準備が進んでいればいるほど、また挙式直前であればあるほど、精神的ダメージが大きいとして金額は高くなります。
3.【婚約成立の証拠を残してください】相手が「まだ婚約していなかった(ただの恋人だった)」と逃げるのを防ぐため、プロポーズの言葉、指輪の領収書、式場の契約書など、婚約が成立していた証拠を確保することが最優先です。
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マッチングアプリで独身と偽っていた既婚者と関係を持ってしまった。騙されていた側が相手に慰謝料を請求することは可能ですか?
1.【貞操権侵害として請求可能です】既婚者であることを隠して肉体関係を持つことは、あなたの「貞操権(誰と関係を持つか決める権利)」を侵害する不法行為です。騙された側(被害者)として慰謝料請求ができます。
2.【相手の配偶者からの請求を拒否できます】通常、不倫は共同不法行為ですが、あなたが「独身だと信じており、過失もなかった」場合は、相手の奥さん(旦那さん)からの慰謝料請求には応じる必要がありません(故意・過失がないため)。
3.【「独身と偽っていた証拠」が命です】「独身です」というメッセージや、アプリのプロフィール画面(未婚設定)のスクショが決定的な証拠になります。これがないと「知ってて付き合ったんだろう」と泥沼化するので、必ず保存してください。
【弁護士が回答】探偵依頼の前に知っておきたい法律知識
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夫が通い詰めていた風俗嬢に慰謝料を請求できる?
「風俗だって浮気には変わりない」「夫が夢中になっているあの女性に、せめて慰謝料を請求してやりたい」夫の風俗通いが発覚した際、そう考えるのは決して不自然なことではありません。家族を裏切った代償を、相手の女…
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探偵ちゃんは、「一般社団法人 日本探偵業協会」、並びに、「NPO法人 東京都探偵業協会」監修の元、運営を行っております。長年の探偵の現場を経験した専門家によるチェックを行っています。