死体がないのに行方不明者が死亡扱いに!「失踪宣告」と「認定死亡」の条件や手続き方法

行方不明

行方不明者がずっと見つからない場合、死亡扱いになることをご存知でしょうか?法律に基づいているので、正式なジャッジになります。この際、「失踪宣告」や「死亡届」という概要がつきまといます。

行方不明から7年経過で申告できる「失踪宣告」

行方不明者の家族が、家庭裁判所で「失踪宣告」という手続きをすると、行方不明者は死亡したことになります。行方不明になってから、7年経過すると申告できる制度です。この際の行方不明は、「普通失踪」と呼んでいます。

特例として、行方不明から1年で失踪宣告できる場合もあります。それは、戦争や船の遭難で行方不明になるケースです。この場合は、「特別失踪」と呼んでいます。

失踪宣告する目的とは

家族からすると、何年経っても行方不明者の帰りを待ちたいところです。それでも、失踪宣告するのはなぜなのか?

それは、

  • 相続
  • 死亡保険金
  • 年金
  • 離婚

の問題がつきまとうからです。

これらの手続きは、行方不明者が見つからないままだと進めることができないため、法律で死亡を認める必要があります。

行方不明者の相続について

この場合の相続は、有価証券や土地、家などの財産分与を示します。相続は死亡が確認されて相続することができます。

行方不明者の死亡保険について

死亡保険は、保険加入者が死亡して初めておりる保険金です。そのため、行方不明者の生存を明確にしないと、受け取ることができません。

年金について

年金の受け取りですが、パートナーは遺族年金を受け取ることができます。

行方不明者の離婚について

妻や夫が行方不明になった場合、残された片割れが新しい人生を歩むためにも、離婚は大事な問題です。

行方不明から3年経過していれば、家庭裁判所を通して離婚手続きできます。ちなみに、夫、あるいは妻が不倫して行方不明になった場合は、3年待たずに離婚することが可能です。

認定死亡を受けるために必要な準備

行方不明者が亡くなったとする手続きは、前述した失踪宣言以外にも「認定死亡」というものがあります。認定死亡とは、死体の確認がされなくても、死亡が考えられるほどの状況であれば「認定死亡」として認められます。

認定死亡を受けるためには、様々な必要書類を準備しなければなりません。

失踪宣告との違い

失踪宣告は7年経過、または、1年経過しなければ申請できませんが、認定死亡は即時に効果が生じます。

家事審判申立書

まずは、家事審判申立書という書類が必要です。これは、失踪宣告するための申込書のようなものになります。

戸籍標本と附表

行方不明者の戸籍標本と附表が必要です。戸籍標本や附表の準備は慣れていない方が多いと思いますが、区役所や市役所で問い合わせれば用意できるので、問題ありません。

行方不明者を証明する書類

行方不明者の捜索を警察に相談している場合は、行方不明者届があるはずです。行方不明者届がないと、失踪宣告できないのでご注意ください。最も重要な書類だと思っておきましょう。

死亡届の提出

前述したような書類を用意して、初めて死亡届を提出できます。そうすると、戸籍上は失踪者の死亡という形になるのです。

行方不明者の申請や解約も必要

死亡が認定されたからといって、すべての作業が終わったわけではありません。行方不明者が死亡したとなれば、契約の申請や解約、各種手続きが必要になります。

葬式の手続き

死体がないとはいえ、法律上死亡が認められたなら、葬式の手続きが必要になります。葬儀場の手配やお世話になった方の招待、食事の用意などやることは多いです。

死亡が認定されてから着手すると時間がかかってしまうので、認定死亡の手続きをする前から計画しておいた方が良いでしょう。

保険関係の手続き

終身保険や死亡保険の請求手続きも必要です。これらの保険金は、親族側から行動しないと支払われません。

認定死亡の手続きをする前に、保険の契約内容を確認しておいてください。

遺族年金や相続の手続き

遺族年金の手続きは、市役所や区役所に相談すれば簡単に進むので、深く考えなくても大丈夫です。

気をつけなければいけないのは、相続問題です。相続問題は高額なお金がからむケースが多いため、親族でトラブルになりがちです。

死亡者が遺書を残している場合は、比較的スムーズに行きますが、行方不明者が遺書を残しているケースは少ないため、気をつけなければなりません。「金の切れ目は縁の切れ目」にならないように、親族間で慎重に話し合うことが大事です。

「失踪宣言」もしくは「認定死亡」した行方不明者が発見された!一体どうなるの?

行方不明者の死亡が認定された後に、行方不明者が発見されるケースがあります。行方不明者を扱う番組が放送された後によく見られるケースで、決して珍しいことではありません。

家族からすると、行方不明者が発見されるのは喜ばしいことですが、認定死亡された後となれば、手続きは必至です。一体、どんな手続きが必要なのでしょうか?

失踪宣言か認定死亡を取り消す必要がある

行方不明者の生存が確認された場合は、失踪宣言or認定死亡のどちらかを取り消す必要があります。

認定死亡の取り消しは比較的容易

認定死亡の場合は、「生存」に切り替えるのはそこまで難しいことではありません。難しいのは、失踪宣告の方です。

失踪宣告の取り消しは裁判を起こす必要がある

失踪宣告の取り消しは、家庭裁判所を通して裁判で決めなければなりません。裁判は時間がかかりますし、お金もかかります。

手続きも複雑で長期化することも多いですから、ストレスになります。行方不明者の生存が確認できた嬉しさの反面、苦労もつきものです。

行方不明者の死亡に関する手続きは弁護士に相談するところから始めよう

前述したように、行方不明者の失踪宣告や認定死亡は複雑な取り決めがたくさんあるため、「手続きした方がいいような気もするけど、面倒だなぁ」と放置してしまうケースも多いです。

しかし、慣れない手続きほど前倒しで行動しなければいけません。自ら動き出すのが難しい場合は、弁護士に相談するところから始めてみてください。

行方不明者や相続を得意にしている弁護士を頼りましょう

この際に頼る弁護士は、誰でもいいわけではありません。一言で弁護士と言っても得意にしているジャンルが違いますから、行方不明や遺産相続を得意にしている弁護士を選んでください。

ネットでリサーチすれば簡単に見つかります。

死亡の手続きをする前に探偵を頼るのもあり

「死亡手続きした方がいいのは分かっているけど、やっぱり見つかってほしい」という思いが強い場合は、死亡の手続きする前に、探偵を頼ってみてはいかがでしょうか?

探偵は、人探しのプロです。探偵に捜索依頼したことで、何年も行方不明になっていた人が見つかるケースは決して珍しくありません。

事件になってからじゃないと動いてくれない警察よりも、スピーディーに捜索にあたってくれますよ。

カウンセリングしてくれるケースもあり

行方不明者が見つかった場合は、再発防止に備えてカウンセリングしてくれる探偵事務所が多いです。

行方不明者が見つからなかった場合は、法的手続きのアドバイスもしてくれます。提携している弁護士を紹介してくれることも多いです。

まずは無料相談

探偵事務所は、正式契約を結ぶ前の無料相談を設けています。複数の探偵事務所に足を運んで相談して、任せられそうな探偵事務所と契約を結んでください。

【まとめ】行方不明者の死亡を認定する手続きは慎重に

いかがでしたでしょうか?今回は、数年行方不明になっている人を死亡したと認定する手続きに焦点を当ててみました。

大切な人が行方不明になった場合は、帰りを待ちたいのが本音です。しかし、待ち続けるのもつらい。待つ者が新たな人生を送るためにも、いつかは死亡の手続きはしなければいけません。

しかし、死亡が認定された後に見つかるケースがあるのも事実。その後の手続もぬかりなく進めてください。

家出・人探し・行方不明調査の料金・費用相場

1日あたりの相場 費用総額の相場
家出・人探し・行方不明調査 15.2万円 124.8万円

※実際に探偵ちゃんで紹介した探偵事務所に依頼した人の事例を元に算出しています。