第三者が浮気調査を依頼することはできない!?受けられない理由と相談例
パートナーの浮気調査ではなく、当事者ではない人が浮気調査を探偵に依頼して受けてもらえるのか?という疑問に対してお答えする記事です。
「兄の嫁の浮気調査」「会社の同僚の浮気調査」「自身が浮気相手で浮気相手の浮気調査」の3つの実際の相談例を通して受けられない理由を解説します。
監修者
近岡哲太郎
そよかぜ探偵事務所(FIRE株式会社) 代表取締役
9年間探偵として現場で実績を積み、実績豊富なスタッフと2023年に独立。現在は、そよかぜ探偵事務所の代表としてご依頼者様一人ひとりに寄り添う事務所を目指し奮闘しています。
監修者
野条健人
弁護士法人かがりび綜合法律事務所 代表弁護士
かがりび綜合法律事務所を立ち上げ代表に。保有資格は、弁護士の他、FP2級、企業情報管理士の資格を保有。2022年からは関西学院大学非常勤講師としても従事。専門は、男女問題、交通事故、債務整理、相続です。 大阪弁護士会所属 第49197号
第三者が浮気調査を依頼するのはできない場合が多い
第三者が浮気調査を探偵に依頼しても受けられない探偵事務所が多いでしょう。同じ相談内容でも探偵事務所の中には受けてくれるところもあるかもしれませんが、断られるところが多いと考えておいて間違いありません。
受けてくれるところでも、条件があります。
- 本人に承諾を取れるか
- 調査結果の用途が法に違反していないか
- 調査目的が法に違反していないか
など、相談内容によって求められる条件も多少異なりますが、基本的にはこれらのことを相談時に求められます。
依頼を受けてもらえない理由3つ
では、依頼を受けてもらえない理由は具体的に何か?についてご説明していきます。
探偵事務所では、「探偵業法」に則って営業を行っています。その法律に反するようなことは受けられません。法律に違反した場合は、探偵事務所が罰則を与えられるため相談は慎重に判断します。
第三者が浮気調査を依頼しても受けてもらえない大きな理由で探偵業法に反する理由3つをご説明します。
ここに挙げる3つ以外にも「個人の権利権益」を害するような調査は行えません。
プライバシーの侵害に該当
まずは、プライバシーの侵害に該当します。
浮気は、私事性・秘匿性・非公知性のプライバシー情報に該当し、これを関係がない第三者が知り得ようとするのは、プライバシーの侵害にあたります。これを探偵が調査によって第三者に明らかにする行為は法律違反となるため、第三者の浮気調査依頼を受けることができません。
また、第三者が調査によって知り得た結果を職場などに広める可能性もあり、それもプライバシーの侵害に該当し、それに加担するような調査は受けられません。
ストーカー規制法に該当する懸念
第三者が浮気調査を依頼して調査結果を得た後にそれを使ってストーカー行為を働く可能性があるため、それに加担するような調査は探偵業法に違反しているので依頼は受けられません。
調査結果が脅迫に使われる懸念
調査結果が脅迫に使われる可能性もあるため依頼は受けられません。
例えば、職場同僚の浮気調査を行って調査結果を使ってその同僚を「○○しなければバラす」といったように脅迫する道具に使われる可能性があります。
これらも探偵業法が定めるところに違反しています。
第三者が浮気調査の相談例と探偵の回答
具体的に第三者の浮気調査の相談例を3つご紹介します。探偵の実際の回答を載せているので参考にしてください。
自身が浮気相手の立場の相談例
<相談>:自分が浮気相手ですが、他にも女がいると踏んでいます。調査依頼できますか?
探偵業法触れる可能性がある為、弊社では調査することが出来ません。
第三者調査になるので現状では調査受任することは難しいかも知れません。
相手男性と相談者様が同棲している。または離婚後に結婚の約束をしている。相手男性にお金や資産を渡しているなど、後々、訴訟も検討であれば調査受任も可能かも知れませんが、それでも浮気相手は第三者になりますので、第三者の個人情報は報告できません。
相手男性との結婚の約束などあれば婚前調査として受任できるかも知れませんので、まずはご相談ください。
浮気相手の方からの調査依頼も可能ですが、法律や倫理的な観点から注意が必要です。調査対象者が既婚者である場合、調査結果の使用方法によっては法的問題に発展する可能性があります。
当社では、調査依頼者様の目的を丁寧に伺い、調査内容や結果が適切な形で活用されるよう、必要に応じてアドバイスを行います。
他の女性関係の有無についての調査も可能ですが、事前にリスクや目的を十分にご理解いただいた上で進めることが大切です。
3者とも慎重な回答です。受けられる場合でも被害を被っている場合や結婚を誓い合っているなどの状況も考慮されるようです。
復讐や脅しに使うような依頼目的の場合は断られるでしょう。
会社の同僚の浮気調査相談例
<相談>:会社の同僚が明らかに浮気しているのですが、第三者でも依頼できますか?
基本的に第三者の調査をお受けすることはできません。
会社経営者、または役員などからご相談を受け、自社に悪影響を及ぼす内容、または調査報告をもとに相手や関係者に対して訴訟を起こす予定であれば調査お受けできます。
ご自身で行動し、ある程度の結果を得たとして、その内容を会社に対して連絡するとプライバシーの侵害や嫌がらせとして逆にご相談者さまのお立場に悪影響を及ぼす恐れがありますのでご注意ください。
会社様から、風紀を乱しているという理由で依頼されることは出来ますが、第三者の個人様からのご依頼は探偵業法に触れる可能性がある為、弊社では調査が出来ません。
第三者からの調査依頼については慎重な判断が必要です。法律上、調査対象者のプライバシー保護が求められるため、依頼者が調査対象者との直接的な利害関係を持たない場合、調査の実施が難しい場合があります。
また、調査結果を第三者に伝える行為は、名誉毀損やプライバシー侵害に繋がるリスクがあるため、慎重に対応しなければなりません。同僚の行動にお悩みの場合は、まずはご相談いただき、具体的な状況をお聞かせいただければ、適切な対応策をご提案いたします。
この相談例では探偵業法に反しているので受けられないとの回答です。プライバシーの侵害にあたる可能性があるとの回答が2人の回答でした。
直接的な利害関係が発生しているかいないかで状況は異なるようです。「会社」が相談者であれば利害が発生するので依頼も受けられる場合があります。
親族の浮気調査相談例
<相談>:兄の嫁の浮気調査は受けてもらえますか?
浮気調査は可能ですが、調査依頼の際には対象者の配偶者であるお兄様ご本人の了承が必要です。これは、調査による結果が法的な証拠となる場合、配偶者が正式な依頼者であることが求められるためです。
ご家族として心配されるお気持ちは理解できますが、まずはお兄様ご本人に事実確認を促し、必要であれば調査をご検討いただくのが望ましいでしょう。
ご不安な点や、どのようにお兄様に話をするかについてもアドバイスできますので、一度ご相談ください。
こちらは、配偶者が了承しているかどうかが依頼受諾の条件でした。こちらも第三者だけでは依頼はできないという回答でした。
自力で浮気調査をしても結果の用途によっては罰せられる可能性がある
探偵事務所が依頼を受けてくれない。こうなると第三者であるご自身で自力で調査しなければなりません。
自力で浮気調査する方法は、尾行や聞き込みなどで情報を集めます。当事者でない調査は難航するでしょう。自力で証拠を集めるのは苦労します。
ここで注意が必要なのは、せっかく苦労して集めた証拠。使い方によっては、プライバシーの侵害、脅迫罪、ストーカー規制法、などの法律に違反し罰せられます。
自力で浮気調査をする前に、一度冷静になって本当に調査するのか検討してください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
探偵は、第三者が浮気調査を依頼してきた場合、基本的には慎重になります。受けられないことが多いでしょう。調査結果の用途によって探偵業法にひっかかる場合が多いためです。
自力で浮気調査を行う場合も調査結果の用途によってご自身が罰せられる可能性があるのでご注意ください。
このページの内容は、バジンプ株式会社が作成しています。その後、監修者が監修を行っています。監修者によって指摘された内容は随時編集を行っています。