離婚の原因となる異常性格とは?異常性格の人と離婚できる?!

離婚の原因の一つとして異常性格があります。性格が異常であるために結婚生活を続けることが困難になって、最終的に離婚してしまうことです。
異常性格について、どういったものか、異常性格の実例や離婚の方法などについて解説致します。
監修者

近岡哲太郎
そよかぜ探偵事務所(FIRE株式会社) 代表取締役
9年間探偵として現場で実績を積み、実績豊富なスタッフと2023年に独立。現在は、そよかぜ探偵事務所の代表としてご依頼者様一人ひとりに寄り添う事務所を目指し奮闘しています。
監修者

大野まり子
夫婦問題カウンセラー / 心理カウンセラー / 行動心理士 / AFP
2013年より夫婦問題に特化したカウンセラーとして活動。 AFP・心理カウンセラー・行動心理士の資格を活かし、これまでに延べ4,000名以上を支援。 自身の離婚経験も踏まえ、不倫や信頼修復など幅広い相談に、実践的かつ丁寧に寄り添う支援を行う。 埼玉夫婦問題カウンセリングセンター(オフィスえん)代表。
異常性格とは?
異常性格とは、普通の人とは異なる性格的な傾向のことであり、さまざまな問題行動を起こす人の性格のことです。そんな異常性格によって引き起こされる行動の事例を紹介しましょう。
頻繁にヒステリーを起こす
男女を問わず、頻繁にヒステリーを起こすタイプの人がいます。そのような人と結婚してしまうと、苦労することが多いでしょう。ちょっとしたことでヒステリックになって、泣き叫んだり罵倒してきたりするからです。
結婚する前にはそのような様子を見せなかったけれども、結婚してからパートナーがヒステリックな人であると判明することもあります。
ヒステリックな人は、自分の感情を上手くコントロールすることができません。また、自分が絶対的に正しいと考える傾向があります。相手に対して論理的に反論しようと思っても、聞く耳を持ってくれません。反論すれば、ヒステリーが余計に激しくなるのです。
重度のマザコン
男性に多いのがマザコンであり、これが原因で離婚するケースは少なくありません。軽度のマザコンであれば、配偶者としてまだ許容できる範囲といえますが、重度のマザコンとなると話は別です。
重度のマザコンの人は、自分で判断や決断をすることができず、どんな小さなことでも母親に意見を求めます。何かある度に細かなことも含めてすべて母親に報告します。配偶者よりも母親を優先することが多いでしょう。母親から家庭のことについて意見されると逆らえません。
このようなマザコンの人と結婚してしまうと、非常に苦労します。結婚して夫婦として独立して暮らしていきたいのに、母親が干渉してきて、それを配偶者が許してしまうからです。中には、夫婦の夜の営みについてまで母親に逐一報告して意見を求めるような人もいます。このような配偶者に不満を抱いて離婚をする人は珍しくありません。
パートナーへの束縛が激しい
配偶者の行動を常に監視しなければ気がすまないタイプの人がいます。たとえば、頻繁に電話やSNSなどで連絡を求められるケースです。仕事中であろうとも、1時間に1回は連絡をすることを強要されているような人もいます。
外出するときには、常に自分がどこにいるのか報告することを求められるケースもあります。GPS発信機を常に持つことを求められたり、尾行アプリをスマホにインストールさせられたりする事例もあるのです。
門限が設定されていて、苦労している人も多いです。仕事を終えて急いで帰宅しなければ間に合わないような門限を決められてしまうことがあります。
付き合いで飲み会に参加したり、友達と遊びに行くことを制限されたりするケースもあります。また、異性とは一切関わることを禁止されている人もいます。相手がたとえ同僚や友達だったとしても、異性と口を利くことを禁止されてしまいます。
このような激しい束縛は相手の自由を奪う行為であり、離婚事由として認められるケースがあります。
コミュニケーションがまったく取れない
コミュニケーション不足が原因となって離婚する夫婦がいます。この場合、一方が話しかけても、相手がまったく相手にしてくれず、コミュニケーションが成立しないケースが多いです。
配偶者が余計なことを口にするのをまったく許さない人もいます。私語を一切禁止するというルールを相手に課して、コミュニケーションの機会を与えないのです。このようなパートナーは異常性格であるとみなすことができ、離婚事由となります。
肉体的・精神的な暴力を振るう
DVによって離婚する人はたくさんいます。DVとは配偶者に対して肉体的、あるいは精神的な暴力を振るうことです。配偶者に暴力を振るったり、罵倒したりすることで、相手を追い込んでいきます。
このような行為をするのは、必ずしも男性ばかりとは限りません。たとえば、妻が夫を常に罵倒しているようなケースもあります。相手を精神的に追い込み疲弊させていくため、最終的には離婚に至るケースが多いです。
重度の潔癖症
潔癖症も度が過ぎると迷惑であり、まともな生活を送ることが困難になります。パートナーが重度の潔癖症のために離婚したというケースはあります。
たとえば、外から帰ってきたときに、玄関に上がることを許さない事例があります。家に入る前に服を脱いで着替えることを強要されるのです。休みの日に外出することを許さないケースもあります。外に出ることで汚れてしまう可能性があるため、家にいることを強いられるのです。
重度の潔癖症の人と結婚すると普通の生活を送ることが難しくなります。相手の希望通りの生活を続けているとストレスが溜まっていき、とても疲れてしまうでしょう。そのため、重度の潔癖症のパートナーと生活することに嫌気が差して離婚を考える人がいます。
異常性格は結婚前調査でわかるのか?
異常性格は結婚前調査である程度わかります。その人の素行を調査したり、聞き込みで調査で対外的に示す行動は調査可能ですが、家庭内で異常性格を出すことが多いためわからないことが多いです。
ですので、結婚前に同棲やお付き合いの期間中にしっかりごご自身で判断されることが一番です。
マザコンや重度の潔癖症については、相手の家にお邪魔した際に家の中をチェックしたり、母親の存在がないかを確認することでわかることが多いでしょう。
異常性格で離婚できるのか?

結婚生活の維持が困難だと判断されれば離婚できる
離婚するためには、生活を維持することが困難であるとみなされる理由が必要となります。したがって、配偶者が異常性格のために生活に支障が出ていると判断されれば離婚することが可能です。
調停や裁判では証拠の提出が求められる
話し合いで双方が合意すれば、どのような理由であっても離婚することは可能です。しかし、異常性格の配偶者と離婚したいと考えても、相手が認めてくれないケースは多いでしょう。この場合は、離婚調停や離婚裁判によって決着をつけることになります。その際には、配偶者が異常性格である証拠を提出する必要があります。
異常性格の証拠として認められるものには下記のようなものがあります。
- 相手の異常な言動や行動を示す動画、音声
- 相手の言動などを記録した日記
- 第三者の証言
- 診断書
- 通院や入院の記録
実際に離婚したいと思ったときには、弁護士に相談することをおすすめします。そうすれば、それぞれのケースにおいて、どのような証拠を集めればいいのかアドバイスをしてくれます。
慰謝料を請求できるケースがある
配偶者の異常性格によって、心身にダメージを受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の請求は、離婚調停や裁判のときに行うことができます。ただし、異常性格な配偶者と離婚する場合は、単に性格の不一致による離婚と判断されるケースもあります。慰謝料を請求したいならば、精神的な損害を受けたとみなされる必要があるのです。
たとえば、配偶者の言動によって精神的にダメージを受けて、心療内科を受診したならば、そのときの診断書によって精神的なダメージの証拠とすることができます。
異常性格が病気によるものの場合
精神疾患が原因でも離婚できるケースがある
精神疾患によって配偶者の言動がおかしくなってしまうケースがあります。この場合でも、状況によっては離婚できることがあります。
精神疾患の配偶者を見捨てて離婚することは、倫理的に問題があると考える人が多いでしょう。それでも、結婚生活を維持することができない重大な理由がある場合には、たとえ配偶者が精神疾患にかかっていたとしても、離婚することは可能です。
回復の見込みがある場合は離婚が難しくなる
まず、配偶者の精神疾患に回復の見込みがない場合には、離婚できる可能性があります。夫婦は共に助け合うべきものと裁判所は考えています。したがって、配偶者が重度の精神疾患にかかっていて、回復の見込みがない場合には、夫婦としての義務を果たせないとみなして、離婚が認められるケースがあるのです。
この場合は、配偶者に対して献身的な介護をしてきたかどうかが重要となります。これまで配偶者をまったく助けることがなく、精神疾患が悪化してしまった場合には、病気を理由として離婚を突きつけることは認められません。
また、精神疾患にかかっている相手について、離婚後の生活に対する具体的な方策を準備していることも求められます。たとえば、配偶者が施設に入所していて、離婚しても生活を一人で続けられるようなケースであれば、この点をクリアしているといえるでしょう。
もし、回復の見込みがあるならば、病気を理由にして離婚することが認められない可能性があります。夫婦は互いに助け合う義務があるため、回復するまで献身的にサポートすることが求められるからです。
こちらが原因で相手が精神疾患になった場合
こちらの言動が原因によって、相手が精神疾患になってしまったというケースがあります。この場合は、こちらが有責者となるため、離婚を請求することはできません。
有責配偶者からの離婚請求を裁判所は認めていないからです。離婚の原因を作った側から離婚を請求したとしても、裁判所はその請求を棄却します。もちろん、相手側から離婚を求めてきた場合には、離婚することが可能です。ただし、この場合には、精神疾患の原因を作ったことに対して慰謝料を請求される場合があります。
まとめ
ヒステリーや重度のマザコン、潔癖症などが原因となって離婚するケースがあります。配偶者の異常な言動に悩まされている人は多いでしょう。耐え難い場合には、この記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。お互いにとって最良の決断をされてください。
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