不倫された被害者なのに?!不倫した側から慰謝料を請求される事例

札束

パートナーに不倫されたときには、不倫相手に対して慰謝料を請求できる場合があります。もちろん、パートナーに対しても同様です。

ただし、気をつけておかないと、感情的になり、怒りに任せた行動を取ると、不倫相手から慰謝料を逆に請求されてしまうことがあるため注意してください。

それでは、どういったケースにおいて不倫した側から慰謝料を請求されるのか解説します。

不倫の事実を周囲にばらしてしまった

不倫をしている事実を相手の周囲にばらすことは許されることではありません。しかし、不倫されたことを許せなくて、報復するために不倫をばらそうとするケースは多いでしょう。たとえば、不倫相手の近所の人達や職場の人間に対して不倫の事実を知らせるというケースがあります。これは、不倫相手の名誉を毀損することにつながり、罪になるのです。

名誉毀損は、相手の社会的な地位や評価を下げるような事実を不特定多数の人に知らせる行為です。たとえ、不倫をしたことが事実であったとしても、それを他人に知らせる行為が名誉毀損となる可能性があります。

それでは、不倫相手の恋人や配偶者に対して不倫の事実をばらすのは罪になるのか気になる人がいるかもしれません。この場合は、名誉毀損に当てはまらないと判断されることが多いです。それでも、絶対に名誉毀損にならないと言い切れるものではなく、個別に判断されるのでご注意ください。

不倫相手の職場に出向いた

不倫相手に腹を立てて、職場にまで出向いて相手を糾弾するというケースがあります。このような行為をしてしまうと、不倫相手から逆に訴えられるリスクがあるため注意しましょう。

職場に行って不倫をしたことを責めると、周囲の人に不倫の事実が知られてしまいます。たとえ、あなたが直接的に不倫の事実を言いふらしたわけではなかったとしても、間接的に不倫の事実が周囲に伝わってしまう可能性があるのです。これは不倫相手の社会的な評価を貶める行為であり、名誉毀損罪が適用される可能性があります。プライバシーの侵害として訴えられるリスクもあります。

また、相手の会社から訴えられる可能性もあります。不倫相手を責めるという業務と関係のないことをして仕事の邪魔をすることになるため、業務妨害罪が適用されるからです。たとえば、不倫を責めるために職場に電話をするような行為であっても、業務妨害罪となる可能性があります。

不倫相手に慰謝料以上の行為を強要した

不倫の被害者が加害者に慰謝料を請求できる権利があることは法的に認められています。逆にいえば、慰謝料請求以外のことを求めることはできません。それをしてしまうと、相手を傷つけることになり、あなたが慰謝料の請求を受ける可能性があります。

たとえば、配偶者が職場不倫で、不倫相手が同じ会社で働いているというケースはよくあります。このときに、不倫相手に対して会社を退職することを強要する人は多いです。しかし、たとえあなたが不倫の被害にあっていたとしても、退職をさせることは基本的にできません。そのような権利は法的には認められていないからです。

それでも、しつこく不倫相手に退職を要求すると、相手が精神的に疲弊して傷ついてしまいます。病院の精神科に通うような状態にさせてしまうと、あなたは治療費を含めて慰謝料を請求されることもあるのです。

また、すでに慰謝料を受け取っているのに、さらに追加で慰謝料を請求することはできません。強要罪や脅迫罪が成立してしまいます。

不倫相手に嫌がらせをした

無言電話

たとえば、不倫相手に対して無言電話をかける、迷惑メールを送る、会社に怪文書をばらまくといった嫌がらせが行われることがあります。これらの嫌がらせは、不倫相手にバレないようにして行うことが多いようですが、あまりにも執拗に嫌がらせを続けていると、探偵を雇って本気で調査され、嫌がらせをしていた証拠を掴まれ、慰謝料を請求される可能性があります。

または、相手は警察に相談し事件化する場合もあります。

不倫に関してあなたが被害者だったとしても、報復のために不倫相手に嫌がらせをすることは法的に認められていません。それは民法に定められている不法行為となり、慰謝料請求の原因となります。

不倫相手に暴力を振るった

不倫相手に対する怒りから暴力を振るってしまうケースがありますが、どのような理由があっても、他人に暴力を振るうことは認められません。相手を殴る、叩く、蹴るといった行為をすれば暴行罪に該当します。また、胸ぐらをつかむ、水をかける、物を投げるといった行為も暴行と判断される可能性があるため注意してください。

万が一、相手が怪我をするとより思い罪に問われます。

怒りの感情任せに決して行動しないようご注意ください。

ダブル不倫していた

今までの内容と趣旨が少し異なりますが、自分自身も不倫をしていた場合も相手から慰謝料を請求される可能性があります。

この場合は、お互いが加害者であり被害者でもあります。基本的に不倫では被害者が慰謝料を請求する権利があるとされています。したがって、ダブル不倫ではお互いが相手に対して慰謝料を請求することが可能です。

たとえ、理由が意趣返しだったとしても、不倫をしたのは事実であり、それによって配偶者が精神的苦痛を受けたならば、配偶者があなたに慰謝料を請求することはできます。

また、あなたの不倫相手が結婚しているケースがあります。不倫相手の配偶者からあなたが慰謝料を請求されることもあるのです。

ダブル不倫では最大で4つの慰謝料請求が行われるケースがあり、非常にややこしいです。慰謝料がどのくらいの金額になるのかは、細かな状況を調べて決めることになり、ケースバイケースとなります。また、慰謝料が発生しない場合もあります。詳しいことは弁護士に相談するとよいでしょう。

まとめ

自分のパートナーが不倫したときに、不倫相手を恨むケースは少なくありません。そんなときには、不倫相手に復讐したくなる人は多いです。しかし、不倫相手に要求できることは、慰謝料の請求だけです。暴力を振るったり、嫌がらせをしたりすると刑罰の対象となる可能性があり、不倫相手から逆に慰謝料を請求されることもあります。

不倫をした相手に対して復讐をしようと考えることは絶対におすすめしません。

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