離婚後に元配偶者からストーカーされる事例と5つの対策

離婚届

離婚した後で元配偶者にストーカーされてしまうケースがあります。適切な対処をしなければ、自分だけではなく子供まで被害を受けてしまう可能性があり大変です。そこで、離婚後に元配偶者がストーカー化する事例や原因、対策などについてご紹介します。

離婚後にストーカーされる事例

離婚後に元配偶者がストーカー化する事例はたくさんあります。具体的にどういったストーカー行為をされるのか、事例をみていきましょう。

頻繁に電話やメール、SNSのメッセージがくる

離婚した後に元配偶者から連絡がくることはおかしなことではありません。たとえば、財産分与や養育費などについて話し合ったり、子供の将来について語り合ったりすることもあります。

しかし、こうした理由もなく、元配偶者から頻繁に連絡がくることがあります。離婚が成立した時点で、基本的に赤の他人であり、用事もないのに連絡がたくさんくるのは、ストーカー化していると考えてよいでしょう。元配偶者であれば、連絡先はすべて知っているのが普通であり、容易に連絡することができるのが怖いところです。

自宅や職場などを見張る

ストーカー化した元配偶者が、自宅や職場の周辺で見張り行為をするというケースがあります。

遠くから監視するだけではなく、後をつけてくることもあります。また、子供に対しても同様の行為をすることもあります。これらはストーカー規制法による対象とされている行為です。正当な理由もなく、相手を不安にさせるようなつきまとい行為をすることは、誰であっても許されることではありません。

直接、自宅を訪ねてくる

元配偶者が自宅を訪ねてきて、復縁を迫ってきたり、罵倒してきたりすることがあります。なかには、自宅前で待ち伏せして、帰宅したときに突然姿を現すケースもあります。強引に家のなかに入ろうとすることもあるのです。このような行為を繰り返し行うならば、それはストーカーとみなされるでしょう。

復縁を迫られる

離婚したはずなのに、復縁を迫ってきて、しつこくつきまとってくるケースがあります。元配偶者が離婚に納得しておらず、よりを戻したいと必死になっているのです。たとえ、拒否したとしても諦めてくれず、何度も迫ってくる元配偶者は意外と多いです。

嫌がらせを受ける

ストーカー化した元配偶者は、必ずしも自分の好意を示すだけとは限りません。なかには、嫌がらせ行為を続けるケースもあり、これもストーカーに該当します。面と向かって悪口を言われる、無言電話をかけてくる、誹謗中傷のビラを巻かれるなどです。また、最近はリベンジポルノの被害も増えています。

元配偶者がストーカーになる理由

では、どうして元配偶者がストーカーになってしまうのでしょうか。元配偶者がストーカ化する理由をご紹介します。

離婚は不本意だった

基本的に離婚は両性の合意によって成立するものです。しかし、実際にはどちらかが結婚に未練を残した状態で離婚するケースも少なくありません。この場合、不本意に離婚をしたほうは、離婚後にストーカー化する可能性があります。結婚生活を諦めたくなく、どうにかして元に戻ろうと考えて行動した結果、ストーカー行為につながるのでしょう。

よりを戻せると考えている

相手もよりを戻したいと考えているのではないかと、勝手に思いこんでいるケースがあります。本当は、相手も離婚することが不本意であり、離婚したのは一時の気の迷いであると勝手な想像をしています。

ストーカーは自分のなかで自己完結してしまうことがよくあり、相手の思考も自分の都合のいいように考えます。相手が嫌がっていたとしても、それは本心ではないと考えて、ストーカー行為を自己正当化するのです。

逆恨みしている

DVやモラハラなどで離婚をつきつけられた側は、離婚後に逆恨みすることがよくあります。

自分は何も悪いことをしていないのに、一方的に離婚を言い渡されてしまった被害者であると考えてしまうのです。この場合、離婚調停や裁判によって離婚したパターンが多く、元配偶者は離婚に不本意であり、逆恨みするのです。そこで、相手に嫌がらせをしたり、復縁を強く迫ったりします。

配偶者に強く依存している

他人に強く依存するタイプの人間は、離婚した後も元配偶者にすがりつこうとします。一人で生きていく強さを持っておらず、一人ぼっちでは何もできないと悲観するのです。そこで、ストーカー行為をして執拗に元配偶者につきまとい、相手に迷惑をかけてしまいます。離婚した事実を受け入れる強さがなく、元配偶者を頼ろうとするのです。

精神疾患を持っている

ストーカー行為は異常な行動であり、普通の精神状態ではなかなか行われないことです。

実際に、ストーカー加害者のなかには、精神疾患を抱えているケースがよくみられます。統合失調症などの疾患を抱えていて、精神状態がおかしくなり、善悪の判断ができなくなっているのです。

精神疾患による行動が理由となって離婚したというケースも少なくありません。この場合は、結婚生活の時点でおかしな行動や言動を取っていることが多いでしょう。

ただ、ストーカー行為をしている本人自身が精神疾患を抱えていることに無自覚であるケースも多いです。精神疾患は実際に医師の診断を受けなければ、はっきりとしたことは分かりません。無自覚だからこそ、ストーカー行為を行うのかもしれません。

離婚後にストーカーになりやすい配偶者の特徴

ストーカーをするタイプの元配偶者は、結婚生活の時点でその兆候が出ているものです。どういうタイプの配偶者は、将来ストーカーになりやすいのか、その特徴をご紹介します。

DVやモラハラをする

DVやモラハラをする人は、ストーカーの気質があります。相手を支配したいと考えていて、自己中心的であり、相手の気持ちを考えないのがDVやモラハラをする人です。

こういう人は、ストーカー加害者にも共通しています。DVやモラハラで離婚したけれども、加害者が離婚後も執拗に関わろうとするケースは少なくありません。DVやモラハラをする人がストーカー化すると、暴力を振るわれる可能性があり、非常に危険です。

嫉妬深い

嫉妬深いタイプの人は、相手を自分の所有物のように考えていて、自分の思い通りにならないと腹を立てます。

こういう傾向のある人は、ストーカーになりやすいでしょう。たとえ、離婚したとしても、元配偶者を自分が支配していたいと考えて、ストーカー行為に走るのです。

たとえば、元配偶者が再婚したとしても、ストーカー行為を続ける可能性があり、再婚相手にまで危害を加えることもあります。

すぐ責任転嫁する

ストーカーは自分のしている行為に罪悪感を抱くことはなく、悪いことをしているという自覚はありません。こういう人はすぐに責任転嫁することが多く、自分に悪い点があることを認めようとしません。

責任転嫁するのは、ストーカーの大きな特徴のため、そういう人には注意しましょう。

自意識過剰

自意識過剰な人は、自分のことを過剰に意識していて、ナルシストな傾向があります。

根拠なく自分に魅力があると考え、過大な自信を抱いているため、周りのみんなが自分に好意を抱いていると思っています。そのため、たとえ離婚されたとしても、元配偶者は自分に未練を抱いている、よりを戻したいと考えていると勝手に決めつけてしまいます。自分のしているストーカー行為を相手が喜んでくれていると考えるのです。

自分に自信がない

自信のない人は、自分の存在価値を他人に認めてもらいたいと考えていて、他人に依存しやすいです。

結婚しているときには、配偶者がいるという事実が安心感をもたらしてくれます。しかし、離婚すると、自分は捨てられたと考えてしまい、結婚する価値もない人間だと自暴自棄になるのです。そのような状況に耐えられなくなり、元配偶者に依存して、ストーカー行為に走ります。

離婚後にストーカーされたときの5つの対策

離婚後に元配偶者からストーカーされた場合は、適切な対処をしましょう。どういった対策が考えられるのか、取るべき行動を具体的にご紹介します。

警察に相談する

ストーカー問題は基本的に警察を頼るのが一番の対策となります。ただし、警察に動いてもらうためには、ストーカーされた証拠を提示する必要があります。証拠さえ示すことができれば、警察は元配偶者に対して警告してくれます。その警告を無視されたら禁止命令を出してもらうことができ、それに違反すれば懲役または罰金となります。

ストーカーの証拠として有効なものは、電話や会話などの録音、メールやSNSの書き込みなどです。ストーカー被害の記録を時系列にまとめておくことも有効な証拠となります。ただし、記録はあくまでも事実のみを正確に記載することを心がけましょう。

あるいは、探偵などに依頼して、元配偶者がストーカー行為をしている瞬間を写真や動画で撮影してもらうと大きな効力があります。

弁護士に相談する

ストーカーが元配偶者の場合は、警察沙汰にしたくないという人もいるでしょう。また、明確な証拠がなく警察が動いてくれないケースもあります。そんなときには、弁護士に相談することをおすすめします。

たとえば、内容証明郵便によって、元配偶者に対してストーカー行為をやめさせるように頼むのです。弁護士であれば、効果的な内容の文章を書いてくれます。たとえば、ストーカー行為をやめなければ警察への告訴も検討すると書いておくと、大きな抑止力を期待できます。

あるいは、弁護士に頼んでストーカーを訴えることもできます。証拠が必要となりますが、うまくいけば慰謝料を請求できるかもしれません。ただし、時間とお金がかかってしまう点には注意しましょう。

絶対に一人で会わない

ストーカー対策の鉄則として、絶対に一人で会うべきではありません。ストーカーといっても元配偶者だから手荒な真似はしないだろうと安心してはいけないのです。乱暴な振る舞いに出たり、殺傷沙汰にまで発展したりすることもあります。

一人で外出するときには、防犯ブザーを用意して、いざとなったら大声で周りに助けを求めるような心構えをしておきましょう。

自宅の鍵を交換する

元配偶者は、自宅の合鍵を持っている可能性があります。離婚する前に返してもらったとしても、鍵屋でスペアキーを作っているケースもあるため安心できません。離婚した後には、念のため鍵を交換しておくことをおすすめします。

盗聴器などをチェックする

結婚していたときと同じ住まいで生活しているならば、盗聴器やカメラなどに注意しましょう。知らないうちに仕掛けられていて、離婚後も監視されている可能性があるからです。最新のカメラや盗聴器などは、小型化が進んでいて、容易に見つけられないことが多いです。プロに調査を依頼しておくと安心できます。

離婚前にできる対策

離婚後に元配偶者がストーカー化するのを防ぐためには、事前に対策を立てておくことが大切です。離婚前にできる対策についてご紹介します。

養育費など細かな部分までしっかりと取り決めをする

離婚は、役所で届け出をすれば簡単にできるのですが、その際に細かな取り決めをしておかないとトラブルの原因となります。約束事をはっきりと決めておくことが、元配偶者のストーカー化を防ぐことにもつながります。

離婚するときには、離婚協議書を作成して、細かな条件の確認をしておきましょう。財産分与や慰謝料、養育費などは、金額や期限、支払いが遅れたときの対処なども決めておきます。そうすれば、離婚後に元配偶者と連絡を取る機会を減らすことができるのです。離婚後に会う機会が増えてしまうと、それがストーカー化のきっかけとなるかもしれません。

引越しをして住所を教えない

離婚後に引越しをした場合は、住所を教える必要はありません。配偶者がストーカー気質のある人だと、離婚後に自宅を訪れてくる可能性があります。それを避けるためには、引越しをするのが効果的です。注意点としては、離婚届を提出してから引越しすることです。そうしないと、元配偶者に引越し先を知られてしまいます。また、婚姻中の戸籍から抜けるための手続きをすることも大切です。

面会交流権に注意する

面会交流権とは、離婚後も親が子供と会う権利があることです。たとえ、元配偶者がストーカー行為をしていたとしても、面会交流権が認められてしまうことがあります。これを避けるためには、元配偶者が子供と会うことで、子供に不利益なことが起きると主張することが大切です。たとえば子供に暴力を振るったことがある場合は、面会交流を認めさせないことができます。最終的には、裁判官が判断することであり、弁護士と相談して対策を立てることが大切です。

DVを受けていたならば保護命令の申し立てをする

配偶者から暴力を受けていた人は、保護命令の申し立てができます。これが認められると、裁判所が相手方に対して申立人に近寄ってはいけないと命じる決定をします。離婚後も元配偶者から暴力を受ける可能性がある場合も、保護の対象となるため、離婚後も保護命令の申し立ては可能です。

ただし、保護命令は婚姻中に暴力を継続的に受けていて、離婚後もその危険性があると判断される場合にのみ認められます。認められれば、離婚してから暴力を受けそうになった場合に、刑法により対応してもらうことができます。すぐに警察に通報するとよいでしょう。

まとめ

元配偶者がストーカー行為をするケースは少なくありません。その場合には、冷静な対処をして、被害を最小限に食い止めましょう。今回ご紹介した内容を参考にして、元配偶者に対して有効な対策を講じてください。

ストーカー対策と調査の料金・費用相場

ストーカー対策と調査の1日あたりの相場:

約12.4万円

ストーカー対策と調査の料金・費用の割合

10万円未満 --件 (--%)
10万円~30万円未満 --件 (--%)
30万円~50万円未満 17件 (12.7%)
50万円~70万円未満 39件 (29.1%)
70万円以上 78件 (58.2%)